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学校教育法施行規則 第百七十六条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百七十六条

校長は、教育上有益と認めるときは、学生が外国の高等学校又は大学に留学することを許可することができる。

2校長は、前項の規定により留学することを許可された学生について、高等専門学校設置基準第二十条第三項により準用する同条第一項の規定により単位の修得を認定した場合においては、当該学生について、第百七十九条において準用する第五十九条に規定する学年の途中においても、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。

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