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学校教育法施行規則 第百七十五条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百七十五条

高等専門学校には、教務主事及び学生主事を置くものとする。

2高等専門学校には、寮務主事を置くことができる。

3教務主事は、校長の命を受け、教育計画の立案その他教務に関することを掌理する。

4学生主事は、校長の命を受け、学生の厚生補導に関すること(寮務主事を置く高等専門学校にあつては、寮務主事の所掌に属するものを除く。)を掌理する。

5寮務主事は、校長の命を受け、寄宿舎における学生の厚生補導に関することを掌理する。

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