第百七十五条
高等専門学校には、教務主事及び学生主事を置くものとする。
2高等専門学校には、寮務主事を置くことができる。
3教務主事は、校長の命を受け、教育計画の立案その他教務に関することを掌理する。
4学生主事は、校長の命を受け、学生の厚生補導に関すること(寮務主事を置く高等専門学校にあつては、寮務主事の所掌に属するものを除く。)を掌理する。
5寮務主事は、校長の命を受け、寄宿舎における学生の厚生補導に関することを掌理する。
高等専門学校には、教務主事及び学生主事を置くものとする。
2高等専門学校には、寮務主事を置くことができる。
3教務主事は、校長の命を受け、教育計画の立案その他教務に関することを掌理する。
4学生主事は、校長の命を受け、学生の厚生補導に関すること(寮務主事を置く高等専門学校にあつては、寮務主事の所掌に属するものを除く。)を掌理する。
5寮務主事は、校長の命を受け、寄宿舎における学生の厚生補導に関することを掌理する。