第百七十四条 高等専門学校の設備、編制、学科、教育課程、教員の資格に関する事項その他高等専門学校の設置に関する事項については、高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号)の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第百七十四条を開く ↗