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学校教育法施行規則 第百七十八条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第百七十八条

高等専門学校を卒業した者は、編入学しようとする大学の定めるところにより、当該大学の修業年限から、二年以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学することができる。

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