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学校教育法 第二十七条

昭和二十二年法律第二十六号法律

第二十七条

幼稚園には、園長、教頭及び教諭を置かなければならない。

2幼稚園には、前項に規定するもののほか、副園長、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。

3第一項の規定にかかわらず、副園長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、主務教諭(第十二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により置かれるものを除く。)を置くときは教諭を、それぞれ置かないことができる。

4園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

5副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。

6教頭は、園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。

7主幹教諭は、園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の保育をつかさどる。

8指導教諭は、幼児の保育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

9主務教諭は、幼児の保育をつかさどり、及び命を受けて当該幼稚園の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う。

10教諭は、幼児の保育をつかさどる。

11特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。

12学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第七項及び第九項の規定にかかわらず、次に掲げる職員を置くことができる。

  1. 園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭
  2. 幼児の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどり、並びに命を受けて当該幼稚園の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭

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国税不服審判所 裁決

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