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地方公務員法 第五十六条 (不利益取扱の禁止)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(不利益取扱の禁止)

第五十六条

職員は、職員団体の構成員であること、職員団体を結成しようとしたこと、若しくはこれに加入しようとしたこと又は職員団体のために正当な行為をしたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。

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