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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第二十四条の三の六

昭和二十九年法律第百八十二号法律

第二十四条の三の六

国は、一般社団法人又は一般財団法人であつて都道府県肉用子牛価格安定基金協会に対し生産者補給金の交付に充てるために必要な資金を貸し付ける事業その他肉用子牛の価格の安定に資するための事業を都道府県の区域を超えて行うもの(以下「全国肉用子牛価格安定基金協会」という。)に対し、その事業の円滑な実施のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。

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