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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第二十四条の三の七

昭和二十九年法律第百八十二号法律

第二十四条の三の七

都道府県肉用子牛価格安定基金協会及び全国肉用子牛価格安定基金協会は、肉用子牛の価格の安定と生産の振興に資するため、前二条の事業を適正かつ確実に行うように努めなければならない。

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