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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第二十四条の三の八 (牛肉の流通の合理化)

昭和二十九年法律第百八十二号法律
(牛肉の流通の合理化)

第二十四条の三の八

国は、肉用牛生産の健全な発達に資するため、基本方針に即して、牛肉の産地処理の推進、牛肉の取引規格及び品質表示の普及その他牛肉の流通の合理化のために必要な措置を講ずるように努めるものとする。

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