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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第二条の二 (基本方針)

昭和二十九年法律第百八十二号法律
(基本方針)

第二条の二

農林水産大臣は、政令で定めるところにより、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 酪農及び肉用牛生産の近代化に関する基本的な指針
  2. 生乳及び牛肉の需要の長期見通しに即した生乳の地域別の需要の長期見通し、生乳の地域別の生産数量の目標、牛肉の生産数量の目標並びに乳牛及び肉用牛の地域別の飼養頭数の目標
  3. 近代的な酪農経営及び肉用牛経営の基本的指標
  4. 集乳及び乳業の合理化並びに肉用牛及び牛肉の流通の合理化に関する基本的な事項
  5. その他酪農及び肉用牛生産の近代化に関する重要事項

3基本方針は、酪農の発展と肉用牛生産の発展とが密接に関連していることにかんがみ、酪農及び肉用牛生産の近代化を総合的に推進することを旨として、定めるものとする。

4農林水産大臣は、生乳又は牛肉の需給事情、農業事情その他の経済事情の変動により必要があるときは、基本方針を変更するものとする。

5農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

6農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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