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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第二条の三 (都道府県計画)

昭和二十九年法律第百八十二号法律
(都道府県計画)

第二条の三

都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計画(以下「都道府県計画」という。)を作成することができる。

2都道府県計画においては、次に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、基本方針の内容と調和するものでなければならない。

  1. 生乳の生産数量の目標並びに乳牛及び肉用牛の飼養頭数の目標
  2. その区域又はその区域を分けて定める区域ごとの自然的経済的条件に応ずる近代的な酪農経営方式及び肉用牛経営方式の指標
  3. 酪農経営及び肉用牛経営における乳牛及び肉用牛の飼養規模の拡大に関する事項
  4. 飼料の自給度の向上に関する事項
  5. 集乳及び乳業の合理化並びに肉用牛及び牛肉の流通の合理化に関する事項

3都道府県計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項を定めるよう努めるものとする。この場合において、その内容は、基本方針の内容と調和するものでなければならない。

4都道府県知事は、都道府県計画を作成しようとするときは、当該都道府県計画に定める第二項第一号に掲げる事項について、あらかじめ農林水産大臣に協議しなければならない。

5都道府県知事は、政令で定めるところにより、都道府県計画を変更することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

6都道府県知事は、都道府県計画を作成したときは、遅滞なく、当該計画を公表するよう努めるとともに、第二項第二号から第五号までに掲げる事項及び第三項に規定する事項に係る部分を農林水産大臣に報告しなければならない。都道府県計画を変更した場合におけるその変更の内容についても、同様とする。

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