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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第二条の四 (市町村計画)

昭和二十九年法律第百八十二号法律
(市町村計画)

第二条の四

市町村長は、次に掲げる事項が市町村における酪農及び肉用牛生産の合理的な発展を図るために必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合する場合には、政令で定めるところにより、当該市町村における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計画(以下「市町村計画」という。)を作成することができる。

  1. その区域内における乳牛又は肉用牛の飼養頭数及び飼養密度
  2. その区域内の農用地等の利用に関する条件
  3. その区域内で生産される生乳の販売又はその区域内で飼養される肉用牛の出荷に関する条件

2市町村計画においては、次に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、都道府県計画の内容と調和するものでなければならない。

  1. 生乳の生産数量及び乳牛の飼養頭数の目標又は肉用牛の飼養頭数の目標
  2. その区域内の農業者の農業経営の条件に応ずる酪農経営又は肉用牛経営の改善の目標
  3. 乳牛又は肉用牛の導入、育成その他酪農経営又は肉用牛経営における乳牛又は肉用牛の飼養規模の拡大のための措置
  4. 草地の造成、改良及び保全、飼料作物の作付けその他飼料の自給度の向上のための措置
  5. 生乳の生産者の共同集乳組織の整備その他集乳の合理化のための措置又は肉用牛の共同出荷その他肉用牛の流通の合理化のための措置

3市町村計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項を定めるよう努めるものとする。この場合において、その内容は、都道府県計画の内容と調和するものでなければならない。

4前条第四項から第六項までの規定は、市町村計画について準用する。この場合において、同条第四項中「第二項第一号」とあるのは「第二条の四第二項第一号」と、「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第六項中「第二項第二号」とあるのは「第二条の四第二項第二号」と、「第三項」とあるのは「同条第三項」と、「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

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