(市町村計画を作成することができる市町村の基準)
第二条の二
法第二条の四第一項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一乳牛又は肉用牛の飼養頭数については、次のいずれかに該当し、又は当該市町村の区域内における自給飼料の生産数量の増加及び乳牛若しくは肉用牛の導入に関する具体的計画に基づき次のいずれかに該当する見込みが確実であること。
- イ酪農及び肉用牛生産に関する事項をその内容とする市町村計画を作成する市町村にあつては、乳牛の飼養頭数がおおむね三百頭以上であり、かつ、肉用牛の飼養頭数がおおむね百五十頭以上であること。
- ロ酪農に関する事項をその内容とする市町村計画を作成する市町村(イの市町村を除く。)にあつては、乳牛の飼養頭数がおおむね三百頭以上であること。
- ハ肉用牛生産に関する事項をその内容とする市町村計画を作成する市町村(イの市町村を除く。)にあつては、肉用牛の飼養頭数がおおむね五百頭以上であるか、又は肉用牛の雌のうち繁殖の用に供する目的で飼養されるものの飼養頭数がおおむね二百頭以上であること。
- イ
- 二乳牛又は肉用牛の飼養密度については、当該市町村の区域内において酪農経営又は肉用牛経営を営む者の総数(前号ロの市町村にあつては、酪農経営を営む者の数とし、前号ハの市町村にあつては、肉用牛経営を営む者の数とする。)をその区域内において耕作又は養畜の事業を行う者の総数で除して得た数(以下「市町村飼養密度」という。)が〇・〇一以上であり、又は当該市町村の区域内における自給飼料の生産数量の増加及び乳牛若しくは肉用牛の導入に関する具体的計画に基づき市町村飼養密度が〇・〇一以上に達する見込みが確実であること。
- 三農用地等の利用に関する条件については、当該市町村の区域内の飼料作物の作付地の面積に野草地(草地であつて飼料作物の作付地以外のものをいう。)及び林間放牧地(木竹の生育に供され、併せて養畜の業務のための採草又は放牧の目的に供される土地をいう。)の面積に十分の一を乗じて得た面積を加えて得た面積(以下「飼料供給地面積」という。)をその区域内の乳牛及び肉用牛の飼養頭数につき牛の区分に応じ次の方法により換算して得た飼養頭数(以下「換算飼養頭数」という。)で除して得た面積が、当該市町村の区域の属する都道府県の区域内の飼料供給地面積をその区域内の換算飼養頭数で除して得た面積(その面積が十九アール(北海道にあつては、五十アール)を超えるときは十九アール(北海道にあつては、五十アール)とし、九アール(北海道にあつては、二十五アール)未満のときは九アール(北海道にあつては、二十五アール)とする。以下「都道府県牛一頭当たり飼料供給地面積」という。)以上であり、又は当該市町村の区域内における農用地の造成若しくは改良若しくは農用地の利用の増進に関する具体的計画に基づき都道府県牛一頭当たり飼料供給地面積に達する見込みが確実であること。
- イ乳牛にあつては、一頭につき一頭とする方法
- ロ肉用牛の雌のうち繁殖の用に供する目的で飼養されるものにあつては、一頭につき〇・七頭とする方法
- ハ肉用牛(ロに掲げるものを除く。)にあつては、一頭につき〇・一頭とする方法
- イ
- 四第一号イ及びロの市町村にあつては、生乳の販売に関する条件については、農業協同組合又は農業協同組合連合会が当該市町村の区域内で生産される生乳に係る生乳等取引契約(法第十八条第一項に規定する生乳等取引契約をいう。)においてその生乳の供給者たる当事者であるか、又はその生乳の供給者たる当事者となることが確実であること。
- 五第一号イ及びハの市町村にあつては、肉用牛の出荷に関する条件については、当該市町村の区域内で飼養される肉用牛の出荷が、共同出荷組織により行われているか、若しくは出荷先、出荷方法等からみて合理的かつ計画的に行われていること又はこれらの見込みが確実であること。