(経営改善計画の記載事項) 第二条の四 法第二条の五の経営改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一酪農経営又は肉用牛経営の現状及びその改善の目標二酪農経営又は肉用牛経営を改善するためにとるべき措置三前号の措置を実施するのに必要な資金の額及び調達方法四前号の資金のうち借入れを必要とするものがある場合にはその資金の額並びにその使用計画及び償還計画 e-Gov法令検索で第二条の四を開く ↗