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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第二条 (定義)

昭和二十九年法律第百八十二号法律
(定義)

第二条

この法律において「生乳」とは、しぼつたままの牛乳(次項の農林水産省令で定める方法による処理を完了していない牛乳を含む。)をいう。

2この法律において「乳業」とは、生乳に農林水産省令で定める方法による処理をして飲用牛乳とする事業及び脱脂乳、クリーム、バター、チーズ、れん乳、粉乳又は政令で定めるその他の乳製品を製造する事業をいう。

3この法律において「草地」とは、主として家畜の放牧又はその飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地をいう。

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