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肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則 第七条 (指定協会による確認)

平成元年農林水産省令第四十六号府省令
(指定協会による確認)

第七条

第十条の確認は、指定協会の業務規程で定めるところにより、生産者補給金交付契約に係る肉用子牛の生産者でその肉用子牛につき当該確認を受けようとするものから、その旨の申出があった場合に行うものとする。

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