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肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則 第六条 (業務規程の変更)

平成元年農林水産省令第四十六号府省令
(業務規程の変更)

第六条

第八条第一項の承認の申請は、申請書に次に掲げる書類を添え、これを同項の都道府県知事に提出してしなければならない。

  1. 理由書
  2. 新旧条文の対照表
  3. 当該承認の申請に関する意思の決定を証する書面

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