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農業保険法施行規則 第百八十五条 (農産物に簡易な加工を施したもの)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(農産物に簡易な加工を施したもの)

第百八十五条

第百七十九条第四項の農産物に簡易な加工を施したものとして農林水産省令で定めるものは、保険資格者が自ら生産した農産物に簡易な加工を施したものとする。

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