(農産物に簡易な加工を施したもの) 第百八十五条 法第百七十九条第四項の農産物に簡易な加工を施したものとして農林水産省令で定めるものは、保険資格者が自ら生産した農産物に簡易な加工を施したものとする。 e-Gov法令検索で第百八十五条を開く ↗