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農業保険法施行規則 第百二条 (個別共済関係の対象となる家畜)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(個別共済関係の対象となる家畜)

第百二条

第百四十条第二項の農林水産省令で定める家畜は、次に掲げる家畜とする。ただし、牛にあっては十二歳以下のもの、馬にあっては明け十七歳未満のもの、豚にあっては六歳以下のものに限る。

  1. 種雄牛
  2. 種雄馬
  3. 包括共済家畜区分に属する家畜(子牛等及び肉豚を除く。)のうち、次に掲げる事由に該当する家畜
    1. 組合等が組合員等からの当該包括共済家畜区分についての法第百四十条第一項の規定による申込みにつき、第七十二条第二項第一号に掲げる理由があるため法第百十五条の規定によりその承諾を拒んだこと。ただし、同号に掲げる理由がなくなった場合は、この限りでない。
    2. 同一の包括共済家畜区分に属する家畜につき当該組合員等との間に個別共済関係が存していること。

2次に掲げる場合には、前項ただし書の規定は適用しないものとする。

  1. 前項ただし書に規定する家畜に該当しないこととなった家畜について、その二年以上前から引き続いて個別共済関係が存している場合
  2. 次の要件の全てに適合する場合
    1. 当該個別共済関係が共済事業を行う市町村との間に存するものであって、当該市町村につき法第百二条第三項又は第五項の規定による公示のあった日から二週間以内に新たに成立したものであること。
    2. 当該家畜が、前項ただし書に規定する家畜に該当しないこととなった日から起算して二年以上前から法第百五条第二項の規定により家畜共済の共済関係が消滅するまで引き続き当該市町村に対し法第百一条第一項の規定による申出をした農業共済組合の個別共済関係に付されていたものであること。
  3. 次の要件の全てに適合する場合
    1. 当該個別共済関係が、事業廃止市町村の共済事業の実施区域であった地域をその区域に含む農業共済組合の家畜共済に係るものであって、当該事業廃止市町村が法第百十一条第一項の規定により共済事業の全部を廃止した日から二週間以内に新たに成立したものであること。
    2. 当該家畜が、前項ただし書に規定する家畜に該当しないこととなった日から起算して二年以上前から法第百十一条第四項において準用する法第六十六条第一項の規定により家畜共済の共済関係が終了するまで引き続き当該事業廃止市町村の個別共済関係に付されていたものであること。

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