(共済掛金期間の特例)
第百三条
法第百四十二条第二項の農林水産省令で定める家畜は、次条に規定する肉豚とする。
2法第百四十二条第二項の農林水産省令で定める期間は、出生後第二十日の日(その日に離乳していないときは、離乳した日)から出生後第八月の月の末日までとする。
3法第百四十二条第二項ただし書の農林水産省令で定める特別の事由は、組合等が家畜共済の共済関係に係る共済掛金期間の始期又は終期を統一する必要があることとする。
法第百四十二条第二項の農林水産省令で定める家畜は、次条に規定する肉豚とする。
2法第百四十二条第二項の農林水産省令で定める期間は、出生後第二十日の日(その日に離乳していないときは、離乳した日)から出生後第八月の月の末日までとする。
3法第百四十二条第二項ただし書の農林水産省令で定める特別の事由は、組合等が家畜共済の共済関係に係る共済掛金期間の始期又は終期を統一する必要があることとする。