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農業保険法施行規則 第百四条 (共済金額を飼養区分ごとに定める家畜)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(共済金額を飼養区分ごとに定める家畜)

第百四条

第百四十三条第一項の農林水産省令で定める家畜は、次に掲げる要件のいずれかを満たさない者の飼養する肉豚とする。

  1. 畜舎への立入調査により、母豚の頭数、畜舎の構造及び敷地面積その他肉豚の飼養頭数の確認のために必要な事項が把握できること。
  2. 過去三年間においてその者の飼養する母豚の繁殖成績及び当該母豚から出生した豚の離乳の日に至るまでの死亡率を記録しており、かつ、今後も当該繁殖成績及び死亡率を記録することが確実であると見込まれること。
  3. 過去三年間においてその者の飼養する母豚から出生した豚が、その者の出荷する肉豚(第八十一条第二項第一号又は第二号に掲げる異動により飼養するに至った肉豚を除く。以下この号において同じ。)のおおむね全頭を占めており、かつ、今後ともその者の飼養する母豚から出生した豚がその者の出荷する肉豚のおおむね全頭を占めることが確実であると見込まれること。
  4. 過去三年間において出荷した肉豚の頭数に関する資料の提供につき協力が得られる者に肉豚を出荷しており、かつ、今後とも肉豚を当該資料の提供につき協力が得られる者に出荷することが確実であると見込まれること。

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