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農業保険法施行規則 第百五条 (肉豚の飼養区分)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(肉豚の飼養区分)

第百五条

第百四十三条第一項の農林水産省令で定める飼養区分は、離乳の日(その日後に当該組合員又は共済資格者が飼養するに至った肉豚については、その飼養するに至った日)を同一とする肉豚の群の別とする。

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