(肉豚の飼養区分) 第百五条 法第百四十三条第一項の農林水産省令で定める飼養区分は、離乳の日(その日後に当該組合員又は共済資格者が飼養するに至った肉豚については、その飼養するに至った日)を同一とする肉豚の群の別とする。 e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗