(死亡廃用共済の共済金額)
第百六条
死亡廃用共済の共済金額は、次条第一項本文の規定により算定された共済価額の百分の二十(肉豚にあっては、百分の四十)に相当する金額を下回らず当該共済価額の百分の八十に相当する金額を超えない範囲内において、組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。ただし、次条第一項ただし書の規定により共済掛金期間中に飼養した家畜の価額の合計金額を共済価額とする場合は、当該申し出た金額に農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて得た金額とする。
死亡廃用共済の共済金額は、次条第一項本文の規定により算定された共済価額の百分の二十(肉豚にあっては、百分の四十)に相当する金額を下回らず当該共済価額の百分の八十に相当する金額を超えない範囲内において、組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。ただし、次条第一項ただし書の規定により共済掛金期間中に飼養した家畜の価額の合計金額を共済価額とする場合は、当該申し出た金額に農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて得た金額とする。