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農業保険法 第百十一条 (市町村による共済事業の全部の廃止)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(市町村による共済事業の全部の廃止)

第百十一条

共済事業を行う市町村は、都道府県知事の認可を受けて当該共済事業の全部を廃止することができる。

2市町村は、前項の認可を受けようとするときは、共済事業の実施に関する条例の廃止に関する条例を定め、これを申請書に添え、都道府県知事に提出しなければならない。

3前項の規定による申請書の提出があつた場合には、第三十二条の規定を準用する。

4市町村が共済事業の全部を廃止した場合には、第六十六条の規定を準用する。

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