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農業保険法 第百十二条 (共済事業の実施に関する条例の変更)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(共済事業の実施に関する条例の変更)

第百十二条

共済事業を行う市町村は、共済事業の実施に関する条例の変更(共済事業の実施区域の拡張に係る変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2前項の場合には、第三十一条及び第三十二条の規定を準用する。この場合において、第三十一条中「定款等」とあるのは、「共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例」と読み替えるものとする。

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