(認可の基準)
第三十一条
行政庁は、前条第一項の規定による申請があつた場合において、設立の手続又は定款等若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反せず、かつ、その事業が健全に行われ、公益に反しないと認められるときには、設立の認可をしなければならない。
行政庁は、前条第一項の規定による申請があつた場合において、設立の手続又は定款等若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反せず、かつ、その事業が健全に行われ、公益に反しないと認められるときには、設立の認可をしなければならない。