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農業保険法 第六十七条 (合併の手続)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(合併の手続)

第六十七条

農業共済組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。

2合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3前項の場合には、第三十一条及び第三十二条の規定を準用する。

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