(合併の手続) 第六十七条 農業共済組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。2合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。3前項の場合には、第三十一条及び第三十二条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗