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農業保険法施行規則 第三十六条 (合併の認可申請及びその添付書類)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(合併の認可申請及びその添付書類)

第三十六条

第六十七条第二項の合併の認可の申請は、法第七十条第一項の設立委員又は合併後存続する農業共済組合の理事がしなければならない。

2前項の認可の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 合併によって消滅する農業共済組合の名称及び住所を記載した書面
  2. 合併の理由を記載した書面
  3. 合併によって設立する農業共済組合又は合併後存続する農業共済組合の定款等及び事業計画書
  4. 合併契約書の謄本
  5. 合併を議決した総会又は総代会の議事録の謄本
  6. 財産目録、貸借対照表及び事業報告書
  7. 第六十八条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは相当の担保を供し、若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託したこと又は合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面

3合併により農業共済組合を設立しようとする場合にあっては、第一項の認可の申請書には、前項の書類のほか、合併によって設立する農業共済組合の役員の氏名及び住所を記載した書面並びにこれらの役員の選任並びに前項第三号及び第四号に掲げる書類の作成が法第七十条第一項の設立委員によってなされたものであることを証する書面を添付しなければならない。

4第一項及び第二項の規定は、特定合併の認可の申請について準用する。この場合において、第一項中「法第七十条第一項の設立委員又は合併後存続する農業共済組合」とあるのは「全国連合会」と、第二項第一号中「農業共済組合」とあるのは「農業共済組合及び都道府県連合会」と、同項第三号中「合併によって設立する農業共済組合又は合併後存続する農業共済組合」とあるのは「全国連合会」と読み替えるものとする。

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