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農業保険法施行規則 第三十七条 (権利義務の承継の認可申請)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(権利義務の承継の認可申請)

第三十七条

第七十三条第一項の規定による権利義務の承継の認可の申請は、都道府県連合会の組合員たる一の農業共済組合のほかに当該都道府県連合会の組合員がなくなったとき又は都道府県連合会の組合員たる組合等の区域の全てを合わせた区域をその区域とする農業共済組合が成立したときから三週間以内に、しなければならない。

2前項の認可の申請書には、当該農業共済組合の定款等及び事業計画書並びに同項に規定する事由が発生した時点における当該都道府県連合会の財産目録、貸借対照表及び事業報告書を添付しなければならない。

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