第七十条
合併によつて農業共済組合を設立するには、各農業共済組合の総会において組合員(法人等たる組合員を除き、組合員たる法人等の業務を執行する役員を含む。)の中から選任した設立委員が共同して、定款等を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2前項の規定による役員のうち理事の選任には、第三十七条第十一項本文の規定を準用する。
3第一項の規定による設立委員の選任には、第六十条の規定を準用する。
合併によつて農業共済組合を設立するには、各農業共済組合の総会において組合員(法人等たる組合員を除き、組合員たる法人等の業務を執行する役員を含む。)の中から選任した設立委員が共同して、定款等を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2前項の規定による役員のうち理事の選任には、第三十七条第十一項本文の規定を準用する。
3第一項の規定による設立委員の選任には、第六十条の規定を準用する。