第九十三条 特定合併については、第六十条、第六十五条第一項、第六十七条から第六十九条まで、第七十一条及び第七十二条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「農業共済組合」とあるのは、「農業共済団体」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗