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農業保険法 第九十三条

昭和二十二年法律第百八十五号法律

第九十三条

特定合併については、第六十条第六十五条第一項第六十七条から第六十九条まで、第七十一条及び第七十二条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「農業共済組合」とあるのは、「農業共済団体」と読み替えるものとする。

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