条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法 第七十二条 (合併による権利義務の承継)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(合併による権利義務の承継)

第七十二条

合併後存続する農業共済組合又は合併によつて設立した農業共済組合は、合併によつて消滅した農業共済組合の権利義務(当該農業共済組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法第七十二条(合併による権利義務の承継)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十一条(合併の時期) 農業保険法 目次 第七十三条(特定組合による権利義務の承継) →