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農業保険法 第二百二十四条 (行政庁)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(行政庁)

第二百二十四条

この法律の規定中「行政庁」とあるのは、第七十二条及び第七十三条第一項の場合並びに「法令に基づいてする行政庁の処分」とある場合を除いて、農業共済組合(都道府県の区域を超える区域をその区域とするものを除く。)及び共済事業を行う市町村については都道府県知事(第二百九条第一項の規定による検査に関する事項については、都道府県知事の要請があり、かつ、農林水産大臣が必要があると認める場合には、農林水産大臣及び都道府県知事)、その他の農業共済団体については農林水産大臣とする。

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