(条例変更の認可申請手続)
第六十九条
共済事業を行う市町村は、法第百十二条第一項の共済事業の実施に関する条例の変更の認可を受けようとするときは、申請書にその変更の理由を記載した書面及び当該条例の変更の議決に係る当該市町村の議会の会議録の写しを添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。
共済事業を行う市町村は、法第百十二条第一項の共済事業の実施に関する条例の変更の認可を受けようとするときは、申請書にその変更の理由を記載した書面及び当該条例の変更の議決に係る当該市町村の議会の会議録の写しを添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない。