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農業保険法施行規則 第七十三条 (共済掛金の支払期限)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(共済掛金の支払期限)

第七十三条

農作物共済、果樹共済及び畑作物共済に係る共済掛金についての法第百十六条の農林水産省令で定める支払期限は、共済責任期間の開始前で事業規程等で定める日とする。

2組合等は、前項の規定にかかわらず、農作物共済及び畑作物共済に係る共済掛金(茶及びさとうきびに係るものを除く。)について同項の規定による支払期限までに当該共済掛金の額を確定することが著しく困難である場合には、当該額を確定することができる時期として事業規程等で定める日まで、当該支払期限を延長することができる。

3さとうきびに係る共済掛金についての法第百十六条の農林水産省令で定める支払期限は、第一項の規定にかかわらず、当該共済関係に係る年産のさとうきびの収穫時期の終了する日の属する年の前年の五月三十一日とする。

4組合等は、第一項の規定にかかわらず、収穫共済の共済掛金の支払期限を、当該共済関係に係る年産の果実の前年産のものの収穫時期の終了する日以前の事業規程等で定める日まで、延長することができる。

5家畜共済及び園芸施設共済に係る共済掛金についての法第百十六条の農林水産省令で定める支払期限は、法第百四十条第一項又は第二項及び第百五十七条第一項の規定による承諾の日の翌日から起算して一週間を経過する日とする。ただし、事業規程等で別段の定めをしたときは、この限りでない。

6家畜共済、果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済に係る共済掛金を、事業規程等で定めるところにより分割して支払う場合における法第百十六条の農林水産省令で定める支払期限は、前各項の規定にかかわらず、第一回の支払にあっては第一項から第三項まで又は前項の規定による支払期限とし、最後の支払にあっては次の各号に掲げる共済事業の種類に応じ当該各号に定める日以前の事業規程等で定める日とする。

  1. 家畜共済共済掛金期間の十二分の十一に相当する期間を経過する日(特定肉豚に係る包括共済関係にあっては、共済掛金期間中の最後の基準期間(第八十一条第二項に規定する基準期間をいう。)の開始の日の前日)
  2. 収穫共済当該共済関係に係る年産の果実の前年産のものの収穫時期の終了する日
  3. 樹体共済前号に定める日に相当する日
  4. 畑作物共済共済責任期間の二分の一に相当する期間を経過する日
  5. 園芸施設共済共済責任期間の十二分の十一に相当する期間を経過する日

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