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農業保険法 第百十六条 (共済掛金の支払)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(共済掛金の支払)

第百十六条

組合員等は、組合等との間に共済関係が成立したときは、農林水産省令で定める支払期限までに、事業規程又は共済事業の実施に関する条例(以下「事業規程等」という。)で定めるところにより、共済掛金を組合等に支払わなければならない。

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