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農業保険法施行令 第一条 (定義)

平成二十九年政令第二百六十三号政令
(定義)

第一条

この政令において「全国連合会」又は「組合員等」とは、それぞれ農業保険法(以下「法」という。)第十条第一項に規定する全国連合会又は組合員等をいう。

2この政令において「組合等」、「都道府県連合会」、「農業共済資格団体」、「特定組合」、「事業譲渡」、「施設園芸」、「施設内農作物」、「共済事業を行う市町村」、「事業規程等」、「包括共済関係」又は「特定組合等」とは、それぞれ法第十一条第一項同条第二項第二十条第二項、第七十三条第四項、第九十四条第三項、第九十八条第一項第七号、同条第四項第二号、第百七条第一項、第百十六条、第百四十一条第一項又は第二百条に規定する組合等、都道府県連合会、農業共済資格団体、特定組合、事業譲渡、施設園芸、施設内農作物、共済事業を行う市町村、事業規程等、包括共済関係又は特定組合等をいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

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