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農業保険法 第二百条 (政府の保険事業)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(政府の保険事業)

第二百条

政府は、特定組合又は全国連合会(次条において「特定組合等」という。)が第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業によつてその組合員に対して負う共済責任を保険するものとする。

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