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農業保険法 第二百一条 (保険関係の成立)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(保険関係の成立)

第二百一条

特定組合等とその組合員との間に第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業の共済関係が存するときは、政令で定めるところにより、政府と当該特定組合等との間に、当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。

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