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特別会計に関する法律施行令第十六条第一項第四号の規定に基づく農業再保険事業等の再保険金等の概算払の額の限度に関する省令 第一条 (農作物共済に係る限度額)

平成三十年農林水産省令第十五号府省令
(農作物共済に係る限度額)

第一条

農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号。以下「規則」という。)第二百三条第一号に掲げる共済関係に係る農作物再保険区分(同条に規定する農作物再保険区分をいう。以下同じ。)についての都道府県連合会(農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号。以下「法」という。)第十一条第二項に規定する都道府県連合会をいう。以下同じ。)に対する再保険金又は規則第二百二十七条第一号に掲げる共済関係に係る農作物政府保険区分(同条に規定する農作物政府保険区分をいう。以下同じ。)についての特定組合等(法第二百条に規定する特定組合等をいう。以下同じ。)に対する保険金の概算払の額は、次に掲げる金額の合計額の百分の九十五に相当する金額の範囲内とする。ただし、当該金額が当該都道府県連合会に支払うべき再保険金又は当該特定組合等に支払うべき保険金の見込額の三分の二に相当する金額を超えるときは、当該見込額の三分の二に相当する金額の範囲内とする。

  1. 規則第八十七条第一項第一号に規定する全相殺方式の共済関係であって、共済目的の減収量(法第百三十八条第一項の減収量をいう。以下この項において同じ。)が基準収穫量(法第百三十六条第一項第一号の基準収穫量をいう。以下この項において同じ。)の百分の四十以上となる見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等(法第十一条第一項に規定する組合等をいう。以下同じ。)又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額
  2. 規則第八十七条第一項第二号に規定する半相殺方式の共済関係であって、共済目的の減収量が基準収穫量の百分の五十以上となる見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額
  3. 規則第八十七条第一項第三号に規定する地域インデックス方式の共済関係であって、規則第九十七条第三項又は第四項の規定により減収量を算定する見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額

2規則第二百三条第二号に掲げる共済関係に係る農作物再保険区分についての都道府県連合会に対する再保険金又は規則第二百二十七条第二号に掲げる共済関係に係る農作物政府保険区分についての特定組合等に対する保険金の概算払の額は、次に掲げる金額の合計額の百分の九十五に相当する金額の範囲内とする。ただし、当該金額が当該都道府県連合会に支払うべき再保険金又は当該特定組合等に支払うべき保険金の見込額の十五分の七に相当する金額を超えるときは、当該見込額の十五分の七に相当する金額の範囲内とする。

  1. 規則第八十七条第一項第四号に規定する災害収入共済方式(以下この項において「災害収入共済方式」という。)の共済関係であって、類区分(規則第一条第二項第一号に規定する類区分をいう。以下同じ。)ごとにその年産の農作物の収穫がなかった組合員等(法第十条第一項に規定する組合員等をいう。以下同じ。)につき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額
  2. 規則第八十七条第一項第四号に規定する災害収入共済方式の共済関係であって、規則第九十九条第二項又は第三項の規定により生産金額(法第百三十八条第二項の生産金額をいう。)を算定する見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額

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(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

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