(家畜共済に係る限度額)
第二条
家畜共済についての都道府県連合会に対する再保険金又は特定組合等に対する保険金の概算払の額は、概算払をする時において当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合が既に支払った共済金の合計額の百分の九十五に相当する金額の範囲内とする。ただし、当該金額が当該都道府県連合会に支払うべき再保険金又は当該特定組合等に支払うべき保険金の見込額の三分の二に相当する金額を超えるときは、当該見込額の三分の二に相当する金額の範囲内とする。
家畜共済についての都道府県連合会に対する再保険金又は特定組合等に対する保険金の概算払の額は、概算払をする時において当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合が既に支払った共済金の合計額の百分の九十五に相当する金額の範囲内とする。ただし、当該金額が当該都道府県連合会に支払うべき再保険金又は当該特定組合等に支払うべき保険金の見込額の三分の二に相当する金額を超えるときは、当該見込額の三分の二に相当する金額の範囲内とする。
規則附則第八条第一項の規定を適用する場合における第一条第一項の規定の適用については、同項中「次に掲げる金額」とあるのは「次に掲げる金額及び規則附則第八条第二項に規定する一筆方式の共済関係に係る耕地であって、共済目的の減収量(法第百三十八条第一項の減収量をいう。以下この項において同じ。)が規則第九十六条第二項に規定する耕地別基準収穫量の百分の七十以上となる見込みであるもの(同項に規定する移植不能耕地を含む。)につき当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額」と、同項第一号中「共済目的の減収量(法第百三十八条第一項の減収量をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「共済目的の減収量」とする。