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農業保険法施行令 第二条 (共済掛金又は保険料に係る負担金の交付)

平成二十九年政令第二百六十三号政令
(共済掛金又は保険料に係る負担金の交付)

第二条

第十条第一項若しくは第二項又は第十二条から第十六条までの規定による負担金は、その交付の時点における組合等による共済掛金(組合員等の負担に係る部分に限る。)又は保険料(被保険者の負担に係る部分に限る。)の徴収の状況により、交付する。

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(都道府県農業共済保険審査会規程等の廃止)

次に掲げる勅令及び政令は、廃止する。

  1. 都道府県農業共済保険審査会規程(昭和十六年勅令第八百八十九号)
  2. 農業災害補償法による農作物共済の共済目的たる食糧農作物を指定する政令(昭和二十三年政令第百二十三号)
  3. 農業災害補償法による果樹共済の共済目的たる果樹を指定する政令(昭和五十年政令第三十七号)
  4. 農業災害補償法による畑作物共済の共済目的たる農作物を指定する政令(昭和五十六年政令第二十七号)
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