第二条
農業保険は、農業共済組合若しくは農業共済組合連合会又は市町村(特別区のある地にあつては、特別区。以下同じ。)の行う農業共済事業若しくは農業共済責任保険事業又は農業経営収入保険事業及び政府の行う再保険事業又は保険事業とする。
2国は、農業者の農業保険への加入が促進されるよう、農業者の適切な選択に資する情報の提供等に努めるものとする。
農業保険は、農業共済組合若しくは農業共済組合連合会又は市町村(特別区のある地にあつては、特別区。以下同じ。)の行う農業共済事業若しくは農業共済責任保険事業又は農業経営収入保険事業及び政府の行う再保険事業又は保険事業とする。
2国は、農業者の農業保険への加入が促進されるよう、農業者の適切な選択に資する情報の提供等に努めるものとする。
次の耕地に該当する耕地(以下「新規開田地等」という。)において行う水稲の耕作は、第二十条第一項第一号の規定の適用については、米穀の需給事情に鑑み、当分の間、その耕作を行う者の水稲の耕作の業務に含まれないものとする。ただし、行政庁が、その耕地の造成の経緯その他の事情に照らしその者が当該耕地を水稲の耕作の目的に供することにつき農林水産省令で定めるやむを得ない事由が存するものと認めて指定した新規開田地等において行う水稲の耕作については、この限りでない。
2第百三十五条の規定により組合等との間に農作物共済の共済関係が成立することとなる者の業務とする耕作に係る水稲のうちに新規開田地等(前項ただし書の規定により行政庁が指定したものを除く。以下この項において同じ。)において耕作されるものがあり、又はその者の業務とする耕作に係る水稲の全てが新規開田地等において耕作されるものであるときは、当該水稲については、米穀の需給事情に鑑み、当分の間、その者と当該組合等との間に農作物共済の共済関係を成立させてはならない。
農作物共済に係る改正後の農業災害補償法(以下「新農災法」という。)第百六条第一項ただし書の規定は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後に行われる同項に規定する農業共済組合の合併等について適用し、同日前に行われた同項に規定する農業共済組合の合併等については、なお従前の例による。
2農作物共済に係る新農災法第百五十条の三の二から第百五十条の三の六までの規定は、水稲及び新農災法第八十四条第一項第一号の政令で指定する食糧農作物については平成十二年産のものから、麦については平成十三年産のものから適用するものとし、平成十一年以前の年産の水稲及び新農災法第八十四条第一項第一号の政令で指定する食糧農作物並びに平成十二年以前の年産の麦については、なお従前の例による。
3家畜共済に係る新農災法第八十四条第一項第三号、第百十一条の八第一項、第百十四条の二第五項、第百二十三条第一項第二号及び第百二十五条第一項第三号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に共済掛金期間の開始する家畜共済について適用し、施行日前に共済掛金期間の開始する家畜共済については、なお従前の例による。
4畑作物共済に係る新農災法第十三条の四、第十五条第一項第五号及び第八号並びに第二項、第八十四条第一項第六号、第九十三条第二項、第九十九条第一項第八号並びに第百二十条の十二から第百二十条の十八までの規定は、平成十三年産の蚕繭から適用するものとし、平成十二年以前の年産の蚕繭については、なお従前の例による。
5園芸施設共済に係る新農災法第百二十条の二十三、第百二十四条第五項、第百二十五条第一項第四号及び第四項、第百三十四条第四項、第百三十五条第六号、第百三十六条第七項から第九項まで並びに第百三十七条第六号の規定は、施行日以後に共済責任期間の開始する園芸施設共済について適用し、施行日前に共済責任期間の開始する園芸施設共済については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に農業共済組合の設立又は合併をしようとする場合において、施行日前に当該設立又は合併に必要な行為を行うときは、改正前の農業災害補償法第二十二条、第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条、第三十条、第四十三条及び第五十一条第一項の規定にかかわらず、改正後の農業災害補償法(以下「新法」という。)第二十二条、第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条、第二十九条、第三十条、第四十三条及び第五十一条第一項の規定の例によりこれを行わなければならない。
この法律の施行前にしたこの法律による改正前の農業災害補償法(以下「旧法」という。)の規定による登記に係る処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の農業保険法(以下「新法」という。)第七条第一項の規定に基づく政令の相当規定によりしたものとみなす。
2旧法第七十条の規定による登記簿は、新法第七条第一項の規定に基づく政令の相当規定による登記簿とみなす。