第三条
農業共済組合及び農業共済組合連合会(以下「農業共済団体」という。)は、法人とする。
農業共済組合及び農業共済組合連合会(以下「農業共済団体」という。)は、法人とする。
国庫は、当分の間、家畜共済の共済目的たる家畜の共済事故による損害を防止し、この法律の規定による共済事業、保険事業及び再保険事業の収支の安定を図るため、毎会計年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、農林水産大臣が定める特定の疾病による家畜の損害につき第百二十六条(第百七十二条において準用する場合を含む。)の規定による指示をした特定組合及び農業共済組合連合会に対し、当該規定により負担する費用の一部に相当する金額の交付金を交付することができる。
2前項の交付金の交付を受けようとする特定組合及び農業共済組合連合会は、農林水産省令で定めるところにより、当該指示に係る処置の内容及び家畜の頭数に関する計画を定め、これにつき農林水産大臣の承認を得なければならない。
3第一項の交付金に相当する金額は、毎会計年度予算で定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れる。
新法第百二十二条から第百二十五条までの規定は、水稲及び陸稲については昭和三十九年産のものから、麦については昭和四十年産のものから適用するものとし、昭和三十八年以前の年産の水稲及び陸稲並びに昭和三十九年以前の年産の麦については、なお旧法第百二十二条から第百二十五条までの規定の例によるものとする。
農業共済基金は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間において、総会の議決を経て、農林漁業信用基金に対し、農林漁業信用基金においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2前項の議決については、附則第六条の規定による廃止前の農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号。以下「旧農業共済基金法」という。)第三十条第二項の規定を準用する。
3農林漁業信用基金は、第一項の規定による申出があったときは、遅滞なく、農林水産大臣及び大蔵大臣に、農林漁業信用基金において農業共済基金の一切の権利及び義務を承継することについて認可を申請しなければならない。
4前項の認可があったときは、農業共済基金の一切の権利及び義務は、その時において農林漁業信用基金に承継されるものとし、農業共済基金は、その時において解散するものとする。
5前項の規定による農業共済基金の解散については、旧農業共済基金法第五十条第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。
6第四項の規定により農業共済基金が解散する場合には、農業共済基金の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
7第四項の規定により農業共済基金が解散する場合には、農業共済基金の解散の日の前日を含む事業年度に係る業務報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失金処理案(以下この条において「決算関係書類」という。)については、なお従前の例による。この場合において、農林漁業信用基金は、決算関係書類につき、農業共済基金の総会の議決に代えて、当該事業年度の終了後三月以内に、農林水産大臣に提出して、その認可を受けるものとする。
8農林漁業信用基金は、前項の規定により決算関係書類を農林水産大臣に提出するときは、これに決算関係書類に関する監事の意見書を添付しなければならない。
9農林水産大臣は、第七項の規定による認可をしようとする場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。
10農林漁業信用基金は、第七項の認可を受けたときは、当該認可に係る決算関係書類を農業共済基金の解散の時においてその会員であった者に送付しなければならない。
11第四項の規定により農林漁業信用基金が農業共済基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における農業共済基金に対する政府及び農業共済組合連合会の出資金に相当する金額は、それぞれ、その承継に際し政府及び当該農業共済組合連合会から農林漁業信用基金に新農災法第百四十二条の十三第一項の農業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。この場合において、農林漁業信用基金は、農林漁業信用基金法第四条第二項の認可を受けることなく、その額により、資本金を増加するものとする。
12前項の規定により農業共済組合連合会が農林漁業信用基金に出資したものとされた金額については、当該農業共済組合連合会は、農林漁業信用基金に対し、第四項の規定による権利及び義務の承継の日から一月以内に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。
13農林漁業信用基金は、前項の規定による請求があったときは、農林漁業信用基金法第五条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、農林漁業信用基金は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
14第四項の規定により農林漁業信用基金が農業共済基金の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における旧農業共済基金法第三十八条第一項の損失てん補準備金及び旧農業共済基金法第三十九条第一項の特別積立金として積み立てられている金額は、新農災法第百四十二条の十二の農業災害補償関係勘定において、農林漁業信用基金法第三十九条第一項の準備金として整理しなければならない。
15第四項の規定により農業共済基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
農業共済組合及び農業共済組合連合会は、施行日までに、新法第二十九条の規定の例により、この法律の施行に伴い必要となる定款の変更をし、行政庁(農業共済組合については都道府県知事、農業共済組合連合会については農林水産大臣をいう。以下同じ。)の認可を受けなければならない。
2農業共済組合及び農業共済組合連合会は、施行日までに、総会の議決を経て、新法第三十条の規定の例により、この法律の施行に伴い必要となる共済規程又は保険規程を定め、行政庁の認可を受けなければならない。
3第一項及び前項の認可については、新法第二十五条の規定を準用する。
4新法第八十五条の六第一項に規定する共済事業を行う市町村は、施行日までに、新法第八十五条の三の二の規定の例により、この法律の施行に伴い必要となる共済事業の実施に関する条例の変更をし、都道府県知事の認可を受けなければならない。
5前項の認可については、新法第二十五条の規定を準用する。この場合において、同条中「定款、共済規程若しくは保険規程」とあるのは、「共済事業の実施に関する条例の変更に関する条例」と読み替えるものとする。
6第一項の認可を受けた定款の変更、第二項の認可を受けた共済規程及び保険規程並びに第四項の認可を受けた共済事業の実施に関する条例の変更は、施行日にその効力を生ずるものとする。
新法第十条第一項に規定する全国連合会(以下この条において「全国連合会」という。)の発起人になろうとする者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新法第二章(第三十条から第三十二条までを除く。)の規定の例により、定款及び事業規程の作成、創立総会の開催その他全国連合会の設立に必要な行為をすることができる。
2全国連合会の発起人は、施行日前においても、新法第三十条から第三十二条までの規定の例により、全国連合会の設立の認可の申請をし、農林水産大臣の認可を受けることができる。この場合において、認可の効力は、施行日から生ずるものとする。