第四条
農業共済組合又は農業共済組合連合会の名称中には、農業共済組合又は農業共済組合連合会という文字を用いなければならない。
2農業共済団体でない者は、その名称中に農業共済組合又は農業共済組合連合会という文字を用いてはならない。
農業共済組合又は農業共済組合連合会の名称中には、農業共済組合又は農業共済組合連合会という文字を用いなければならない。
2農業共済団体でない者は、その名称中に農業共済組合又は農業共済組合連合会という文字を用いてはならない。
この法律の施行の際現に旧法の規定により組合等(新法第十二条第二項の組合等をいう。以下同じ。)とその組合員等(同条第一項の組合員等をいう。以下同じ。)との間に存する農作物共済及び蚕繭共済の共済関係は、その組合員等の営む新法第十五条第一項第一号又は第二号の業務の区分により新法の規定による農作物共済の共済関係及び蚕繭共済の共済関係又はそのいずれか一の共済関係として、当該組合等とその組合員等との間に引き続き存するものとみなす。
第六条、第二十条及び第二十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日の前日以後に到来するこれらの規定に規定する納期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した当該納期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。ただし、施行日において現に改正後の第二号に掲げる規定に規定する割合をこえる割合が定款により定められている場合には、施行日から一年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。
前条第四項の規定により農林漁業信用基金が農業共済基金の権利及び義務を承継する日を含む事業年度に係る新農災法第百四十二条の九第一項に規定する農業災害補償関係業務に関する予算、事業計画及び資金計画については、農林漁業信用基金法第三十三条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「農業災害補償法第百四十二条の九第一項に規定する農業災害補償関係業務の開始後遅滞なく」とする。
2前条第四項の規定により農林漁業信用基金が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記については、登録免許税を課さない。
3前条第四項の規定により農林漁業信用基金が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
農作物共済に係る新法第百五条、第百六条、第百九条及び第百五十条の三の二から第百五十条の五までの規定は、施行日以後に共済責任期間の開始する農作物共済の共済関係から適用するものとし、施行日前に共済責任期間の開始する農作物共済の共済関係については、なお従前の例による。
2施行日以前に行われた農業共済組合の合併等(新法第百七条第一項ただし書に規定する農業共済組合の合併等をいう。以下同じ。)についての同項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「共済規程等」とあるのは、「定款又は共済事業の実施に関する条例」とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
その設立又は合併の日が施行日以後である農業共済組合の設立又は合併をしようとする場合において、施行日前に当該設立又は合併に必要な行為を行うときは、旧法第二十二条第一項、第二十三条、第二十四条第一項、第二十五条、第三十条第一項、第三十一条第十一項ただし書及び第五十一条第二項の規定にかかわらず、新法第二十八条第一項、第二十九条、第三十条第一項、第三十一条、第三十六条第一項、第三十七条第十一項ただし書及び第七十条第二項の規定の例によりこれを行わなければならない。