(共済掛金区分) 第九十五条 法第百三十七条第一項の農林水産省令で定める共済関係の区分は、次に掲げる区分とする。一類区分二引受方式の別三第九十二条又は次条第一項各号の規定により組合員又は共済資格者が申し出た割合の別四一筆半損特約の有無の別 e-Gov法令検索で第九十五条を開く ↗