(保険関係の成立) 第百六十五条 都道府県連合会の組合員たる組合等とその組合員等との間に共済事業の共済関係が存するときは、政令で定めるところにより、当該都道府県連合会と当該組合等との間に、当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。 e-Gov法令検索で第百六十五条を開く ↗