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農業保険法 第百六十五条 (保険関係の成立)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(保険関係の成立)

第百六十五条

都道府県連合会の組合員たる組合等とその組合員等との間に共済事業の共済関係が存するときは、政令で定めるところにより、当該都道府県連合会と当該組合等との間に、当該共済事業に係る保険事業の保険関係が存するものとする。

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