(都道府県連合会の保険事業)
第百六十四条
都道府県連合会は、その組合員たる組合等が第九十七条第一項第一号及び第二号に掲げる共済事業によつてその組合員等に対して負う共済責任を相互に保険する事業を行う。
2都道府県連合会は、前項の規定による事業のほか、その組合員たる組合等が第九十七条第一項第三号から第六号までに掲げる共済事業によつてその組合員等に対して負う共済責任を相互に保険する事業を行うことができる。
都道府県連合会は、その組合員たる組合等が第九十七条第一項第一号及び第二号に掲げる共済事業によつてその組合員等に対して負う共済責任を相互に保険する事業を行う。
2都道府県連合会は、前項の規定による事業のほか、その組合員たる組合等が第九十七条第一項第三号から第六号までに掲げる共済事業によつてその組合員等に対して負う共済責任を相互に保険する事業を行うことができる。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。