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農業保険法 第九十九条 (農業共済組合による共済事業の実施)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(農業共済組合による共済事業の実施)

第九十九条

農業共済組合は、第九十七条第一項第一号及び第二号に掲げる共済事業を行う。

2農業共済組合は、農作物共済の一の共済目的の種類につき、当該農業共済組合の組合員の営む当該種類についての耕作の業務の総体としての規模が農林水産大臣の定める基準に達しないことその他当該種類を共済目的の種類としないことについて政令で定める相当の事由があるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その農作物共済において、当該種類を共済目的の種類としないことができる。

3家畜共済には、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該農業共済組合の組合員の営む当該種類についての耕作の業務の総体としての規模が農林水産大臣の定める基準に達しないことその他当該種類」とあるのは、「当該種類」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4農業共済組合(特定組合を除く。次項において同じ。)は、その所属する都道府県連合会が第百六十四条第二項の規定によりその共済責任に係る保険事業を行う場合に限り、第九十七条第一項第三号から第五号までに掲げる共済事業を行うことができる。

5農業共済組合は、その所属する都道府県連合会が第百六十四条第二項の規定によりその共済責任に係る保険事業を行う場合に限り、当該都道府県連合会の承認を経て、第九十七条第一項第六号に掲げる共済事業を行うことができる。

6特定組合は、第九十七条第一項第三号から第六号までに掲げる共済事業を行うことができる。

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