条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法 第百九条 (市町村による共済事業に関する経過措置)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(市町村による共済事業に関する経過措置)

第百九条

共済事業を行う市町村は、前条において準用する第九十九条第一項及び第四項の規定にかかわらず、その共済事業の実施区域の全部又は一部をその区域とする農業共済組合が第百五条第一項の規定により行う同項第一号に掲げる共済事業の共済目的に係る農作物共済並びに当該農業共済組合が同項の規定により行う同項第四号イに掲げる共済事業の共済関係に係る果樹共済及び畑作物共済を行うことができない。

e-Gov法令検索で第百九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法第百九条(市町村による共済事業に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百八条(市町村による共済事業の実施) 農業保険法 目次 第百十条(区分経理) →